「ふくいEオペラプロデュース」会則
                 第一章 総則
(名称)
第1条 本会は、「ふくいEオペラプロデュース」と称する。

 

(構成および資格)
第2条 本会は、オペラの研究と公演活動に、熱意をもって参加する者でそれにふさわしい

    と認められた会員(声楽会員、ピアニスト会員、スタッフ会員)によって構成され

    る。
第3条 本会の会員は、会員個々の事情により任意の期間を休会することができ、休会会員

    と称して区別する。

 

               第二章 目的および事業
(目的)
第4条 本会は、オペラの研究と公演活動を通じて、舞台芸術の魅力を福井県内を中心に広

    く発信することにより、本県の芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次のような事業を行う。
 1  公共ホールでのオペラ公演および演奏会(本公演)
 2  教育機関(保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校等)でのオペラ公演および演

    奏会(学校公演)
 3 オペラに関する実技研修
 4 他のオペラ団体との交流事業
 5 その他、本会の目的の達成に必要な事業

 

                   第三章 役員
(役員)
第6条 本会は、次の役員をおく。
 1 代表(1名)
 2 副代表(1名)
 3 顧問(若干名)
 4 会計(1名)
 5 事務局(1名)
 6 運営委員(若干名)
 7 監査役(2名)
第7条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の選任)

第8条 会長・副会長は、総会において互選により選出する。
第9条 顧問は、会長の推薦により選出し、総会において承認する。
第10条 会計、事務局、運営委員、監査役は、会員の互選により選出し、会長が委嘱す

     る。
(役員の任務)
第11条
 1 会長は、本会を代表し会務を統理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときには代行する。
 3 顧問は、会長の求めに応じて本会活動に助言する。
 4 会計は、本会の活動並びに公演の会計に当たる。
 5 事務局は、本会の活動並びに公演の庶務に当たる。
 6 運営委員は、本会の活動並びに公演の運営に当たる。
 7 監査は、本会の会計について監査する。


             第四章 音楽監督または芸術監督
(音楽監督または芸術監督)
第12条 本会の音楽・芸術水準の維持、向上のために、音楽監督、または芸術監督を設け

     ることができる。
第13条 音楽監督または芸術監督との契約条件および契約期間は、総会で承認を得ること

     を必要とする。

 

                 第五章 会議
(会議)
第14条 会議は、総会(定時総会および臨時総会)、企画委員会とする。
(総会)
第15条 総会の議長は会員の中から選出する。
第16条 定時総会(年1回)を年度更新毎に行い、次の事項を審議決定する。
 1 事業報告および計画に関すること。
 2 予算並びに決算に関すること。
 3 役員の選任に関すること。
 4 会則の改廃に関すること。
 5 その他重要な事項。
第17条 臨時総会は、その時々に応じて必要な案件を審議決定する。
(企画委員会)
第18条 企画委員会は会長、副会長、会計、運営委員、事務局で構成し、会長が必要に応

     じて招集する。
第19条 企画委員会は、本会の重要事項を審議するとともに。第16条の審議事項の企

     画・立案を行う。
(会議の成立)
第20条
 1 総会は、会員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席とみ

   なすことができる。
 2 総会の議決は、出席者の過半数以上で決議する。なお、議長も議決に参加する。
 3 前項の規定にかかわらず、本会則の改廃は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とす

   る。


                第七章 会計
(会計)
第21条 会計は、本会の活動を運営するための一般会計と公演を実施するための特別会計

     に区別する。
第22条 一般会計並びに特別会計の経費は、会費、事業収益、補助金、助成金、寄付金、

     その他の収入をもって支弁する。
第23条 一般会計の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。また、特別会

     計は、各公演毎とする。

 

               第八章 入退会および休会
(入会)
第24条 本会の会員は、月額の会費を納めなければならない。但し、学生は月額から一定

     額を減免する。また、必要に応じて臨時徴収する場合がある。
(休会・退会)
第25条 本会を休会・退会を希望する場合は、書面にてその旨を会長宛に提出する。
第26条 本会を休会中の会費については、月額から一定額を免除する。但し、以下の場合

     については会費の納入を全額免除できる。
 ア出産、育児で会員としての活動に一定期間支障がある場合
 イ病気、事故、介護などにより会員としての活動に一定期間支障がある場合

 

                  第九章 補則
第27条 各種事業の要項は、各事業毎に決められる。

第28条 この会則の施行については必要がある場合には、総会の議決を経て、別途細則を

     定めることができる。

 

                    付則
第29条 本会則は、平成8年11月1日施行とする。
第30条 本会則の改正は、平成22年4月1日施行とする。
第31条 本会則第1条を改正し、平成22年6月1日施行とする。

     (旧名称福井オペラ研究会)

団体名について

「福井オペラ研究会」は、平成9年発足以来、「福井で本格的なオペラを!」という理念のもと、これまでに、「コシ・ファン・トゥッテ」「フィガロの結婚」「魔笛」「ヘンゼルとグレーテル」「森は生きている」といった作品に取り組み、県内各地で公演してまいりました。

その後、団体名を「ふくいEオペラプロデュース」に変更し、総合芸術でありますオペラの魅力や楽しさを新たな気持ちで伝えていきたいと考えています。また、子どもたちを対象とした学校公演も新たな取り組みとして計画しています。

今後とも、より一層地域に根ざした活動に取り組んでまいります。

Eオペラ学校公演PRパンフレット
オペラパンフレット.pdf
PDFファイル 4.3 MB